あなたの大切な財産をいのちの森文化財団の公益活動のために役立てて下さいませんか?いのちの森文化財団では、遺産の寄付につきまして、

(1)「遺言によるご寄付(=遺贈)」
(2)「相続財産からのご寄付」

の2つの方法がございます。
本財団は、長野県知事より「公益財団法人」としての認定(認定日は平成23年6月22日、法人登記日は同年7月1日)を受けておりますので、平成23年7月1日以降の本財団への遺贈または寄付された相続財産には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、相続税の控除が受けられます。

皆様からいただきました貴重なご意思は、当財団の公益活動(A.青少年育成事業、B.東日本大震災被災地の子供たちへの教育支援、C.生と死の統合事業、D.
当財団の公益活動全般)に大切に使わせていただきます。

(1)「遺言によるご寄付(=遺贈)」
【遺贈について】
遺贈とは、遺言によりご自身の財産を特定の人や団体に分け与えることを言います。この受取人にいのちの森文化財団をご指定いただくことで、残された財産をいのちの森文化財団の上記A~Dの公益活動に全額を使用させていただきます。
いのちの森文化財団へ残された財産のご寄付をご検討の場合には、遺言書の中に、遺贈金額と、遺贈先として当財団の正式名称である「公益財団法人いのちの森文化財団 」という名称とA~Dの事業の指定を、必ず明記してください。
【遺言書の作成について】
遺贈をしていただくには 、遺言書を作成いただく必要があり、遺言者の配偶者と子ども、直系尊属については、遺言書の内容に関わらず、自分の受取分として主張できる遺留分が定められていますので、この遺留分についてもご配慮された上で、慎重に遺言書を作成する必要があります。
そのため、遺言書の作成に際しては、弁護士・税理士・司法書士・行政書士・信託銀行など、法律関係に詳しく、信頼できる専門家にご相談されることをお勧めいたします。
(2)「相続財産からのご寄付」
故人の遺志を活かす形で、相続された財産をいのちの森文化財団の上記の公益活動のために役立てていただくことができます。
相続財産をご寄付いただいた場合は、故人ご逝去後10ヵ月以内に、当財団発行の寄付証明書と長野県発行の公益法人証明書を税務署へご提出くださいますと、相続財産のうちのご寄付分についての控除を受けることができます。
また、ご希望により、感謝状をお贈りさせていただいております。

【お問合せ先】
公益財団法人いのちの森文化財団事務局
電話 026-239-0010 FAX 026-239-0011
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