<本財団への寄附は、税制上の優遇措置が適用され、所得税・法人税の控除が受けられます>

● いのちの森文化財団は、特定公益増進法人です。
本財団は、長野県知事より「公益財団法人」としての認定(認定日は平成23年6月22日、法人登記日は同年7月1日)を受けておりますので、平成23年7月1日以降の本財団への寄附金には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。
(注)特定公益増進法人とは、公益法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与すると認定されたもので、同法人に対する個人又は法人の寄附は以下に示すとおり税法上の優遇措置が与えられています。
● 個人寄附の場合(所得控除)
その年の、対象団体に対して行った寄附合計額のうち2千円を超える金額につき適用されます。
寄附金額 − 2千円 = 所得控除額 (←総所得金額等の40%相当額が限度)

● 法人寄附の場合
通常の一般寄附金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。
例: 「資本金が1億円、年中の所得金額が 1,000万円」の場合
(A)一般損金算入限度額 ={(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)}×0.5=250,000 円
(B)別枠の損金算入限度額 =(100,000,000円×2.5/1000 + 10,000,000円×5.0/100)×0.5=375,000 円
したがって、(A)(B)の合計金額((A)+(B)=625,000円)の損金算入が認められます。

※申告の際、必要書類の発行は、以下本財団事務局までお問い合わせ下さい。また、詳細についてはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。

【お問合せ先】
公益財団法人いのちの森文化財団事務局
電話 026-239-0010 FAX 026-239-0011
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