いのちの森文化財団では皆様のご支援によって各事業が支えられており、上記の活動に対しては、ご支援・ご協力を広く皆様にお願いを致しております。何卒皆様の財政的なご支援をよろしくお願い申し上げます。
<現在の支援・寄附金募集内容>
①「死を想い、より良い生を生きる、医療と養生の統合」事業への寄附
生と死の統合・医療と養生の統合事業への足がかりとして、2011年4月いのちの森クリニックが竣工されました。さらにホスピスの建設なども視野に入れ、構想を実現してゆきたいと思っております。
②社会復帰と自立のための青少年育成活動への寄附
近年うつ、ひきこもり、不登校の青少年が増加していますが、経済的事情により社会復帰や自立の為の教育を受けることが困難な方が増えてきています。
自立・社会復帰を果たしたいという希望のある方々には、できる限り自立できる段階までの教育を受けられるよう、支援を行っていきたいと思います。どうぞ皆様の暖かいご協力を賜りたくお願い申し上げます。
③被災地の子供たちの教育を支援する寄附
この度の東日本大震災の復興には相当な時間と労力と資金が必要ですが、当財団では、各市町村の教育委員会と連携し、被災された子供たちの教育を支援致しております(平成24年3月31日現在で、福島県南相馬市、宮城県登米市、岩手県陸前高田市、長野県栄村へ支援金合計180万円、物資30万円分を拠出)。引き続き、皆様のご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。
④いのちの森の会費(一般寄附)
当財団が行う様々な公益目的の事業である教育・文化事業に使用させて頂きます。
●いのちの森文化財団は、特定公益増進法人です。
本財団は、長野県知事より「公益財団法人」としての認定(認定日は平成23年6月22日、法人登記日は同年7月1日)を受けておりますので、平成23年以降の本財団への寄附金には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。
(注)特定公益法人とは、公益法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与すると認定されたもので、同法人に対する個人又は法人の寄附は以下に示すとおり税法上の優遇措置が与えられます。
●個人寄附の場合(所得控除)
その年の、対象団体に対して行った寄附合計額のうち2千円を超える金額につき適用されます。寄附金額 ー 2千円 = 所得控除額(←総所得金額等の40%相当額が限度)
●法人寄附の場合
通常の一般寄附金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。
例:「資本金が1億円、年中の所得金額が1,000万円」の場合
(A)一般損金算入限度額 ={(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)}×0.5=250,000円
(B)別枠の損金算入限度額 ={(100,000,000円×2.5/1000+(10,000,000円×5.0/100)}×0.5=375,000円
したがって、(A)(B)の合計金額((A)+(B)=625,000円)の損金算入が認められます。
※申告の際、必要書類の発行は、上記本財団事務局までにお問い合わせください。また、詳細についてはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。
①②③④の振込先
みずほ銀行 長野支店 普 1991794 名義 公益財団法人 いのちの森文化財団
郵便振替 00520-3-42181 名義 公益財団法人 いのちの森文化財団
<お問い合せ>
公益財団法人 いのちの森文化財団
〒380-0888 長野県長野市飯綱高原2471-2198
TEL 026-239-0010 FAX 026-239-0011
ホームページ: http://inochinomori.or.jp
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